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×:休診日(水曜・日曜・祝日)
①平成28年度 臨時福祉給付金
1人につき3千円
・平成26年4月に実施した消費税引き上げに伴う、所得の少ない方への影響を緩和します。
【支給対象者】
平成28年度分の住民税が課税されない方
※ただし、住民税において課税者の扶養親族になっている方や、生活保護の受給者である方などは除きます。
※「高齢者向け給付金」(3万円)の支給対象者も除きます。
②障害・遺族年金受給者向け給付金
(年金生活者等支援臨時福祉給付金)
1人につき3万円
・一億総活躍社会の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい所得の少ない年金受給者の方を支援します。
【支給対象者】
平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち、平成28年5月分の障害基礎年金や遺族基礎年金を受給している方
※「高齢者向け給付金」(3万円)を受給した方は除きます。
両方の支給対象者に該当する方は、2つの給付金を受給できます。
支給はどちらの給付金も1回です。
・平成28年度臨時福祉給付金、障害・遺族年金受給者向け給付金を受け取るためには、市町村へ申請が必要です。
・申請先は、平成28年1月1日時点で住民票がある市町村です。
(平成28年に引越しをしていなければ、基本的に現在お住まいの市町村が申請先になります)
・申請受付期間や申請書の入手方法は、各市町村によって異なります。
・詳細は、各市町村からの広報や厚生労働省の特設ホームページ(「カクニンジャ」で検索)をご確認下さい。
Q.平成28年1月2日以降に引っ越した場合の給付金の申請先はどこですか?
A.平成28年1月1日時点で住民票がある市町村になります。給付金は申請先の市町村から給付されます。
※平成28年1月2日以降に市町村の区域を越えて引っ越した場合は、申請先がお住まいの市町村と異なりますので、ご注意下さい。
(給付所得者)
単身・・・・・・非課税限度額(給与収入ベース)100万円
夫婦(配偶者を扶養)・・・156万円
夫婦子1人(配偶者と子1人扶養)・・・205.7万円
夫婦子2人(配偶者と子2人扶養)・・・255.7万円
(公的年金等受給者)
単身(65歳以上)・・・非課税限度額(年金収入ベース)155万円
単身(65歳未満)・・・非課税限度額(年金収入ベース)155万円
夫婦(配偶者を扶養で65歳以上)・・・非課税限度額(年金収入ベース)211万円
夫婦(配偶者を扶養で65歳未満)・・・非課税限度額(年金収入ベース)171.3万円
厚生労働省給付金専用ダイヤル
0570-037-192
午前9時~午後18時 平日のみ
ただし、8/1~12/18は土日祝も開設
■IP電話からお掛けの場合
:03-6627-1290
:06-7731-2370
■FAXでお問い合わせの場合
:06-6645-6278
または「申請先の市町村」へお問い合わせ下さい。
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